居宅介護支援事業
居宅介護支援事業とは
居宅介護支援事業所はご利用になられる方が要介護状態においても、 可能な限り自宅でその方が有する能力に応じた「自立した日常生活」を営むことができるよう支援をさせていただきます。
利用者一人ひとりの要介護状態に応じてケアマネージャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、 その方に適した介護サービスを利用していただけるように介護サービス実施機関等に連絡調整をいたします。
※介護サービスを受けるには介護認定が必要です。
当法人の居宅介護事業
介護サービスを受けるまでの流れ
介護認定を希望する方
介護認定のお申込み
介護認定のお申し込みはご本人またはご家族から、最寄の市町村の介護保険課等に申請をしていただく必要がございます。
申請
本人・家族が市町村の介護保険課に申請します。
訪問調査
市町村の担当職員または施設の専門職員が自宅を訪問し、どの程度の介護が必要かご本人様とご家族様にお伺います。
介護認定調査
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家が要介護度を審査します。(介護認定審査会)
介護認定
申請より30日以内に要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の7段階で介護認定をいたします。(非該当となる場合もあります)
ケアプランの作成
ケアマネージャーがご本人とご家族のご要望を聞き、ケアプラン(介護サービス計画)を作成いたします。
介護サービスの受給
ケアプランに基づき、各事業者より介護サービス受けることになります。